身体的拘束等適正化のための指針

身体的拘束等適正化のための指針身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。重要事項に定める内容サービスの提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。根拠となる法律児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
 
1切迫性 : 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
2非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
3一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である

1.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修(年 1回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(和歌山市が実施する研修会等への参加、報告など)

2.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項) 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
 
 
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。 また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。

 
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。


(3)記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。

 
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。4.身体的拘束適正化に向けた各職種の責務及び役割身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを 基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。5.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員 全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
・他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないのか)6.指針の閲覧について当施設の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。
附則
この指針は,令和元年 7月 1日より施行する。